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施設ご利用方法について(契約前の方向け)

2022/11/20

対象のお子様は、
発達に心配のあるお子様や学校の先生より指摘の受けたお子様や不登校のお子様、
障害をお持ちのお子様(身体・精神・知的)
となります。

尚、障害手帳の有無はあまり関係ありません。
実際に、障害手帳もなく、障害の診断の無いお子様のご利用も多くあります。

ご利用には役所発行の「受給者証書」が必要となりますので、
役所の福祉課へ行かれ「児童発達支援(小学生以上は放課後デイ)の事業所を利用したい」とお伝えいただき、
どのように手続きすれば利用出来るかのご相談をされてください。

ご利用までの流れを詳細に説明いたします!

①役所へ相談

②役所から相談支援事業所をいくつか紹介していただき(一覧表を頂けます)
 その一覧表から自分で相談支援事業所を選ぶ。

③相談支援事業所へ連絡を取られて、相談員に支援計画を立てて頂く。
※相談員を挟まない方は保護者が行うセルフプランという方法もございますが、
市町村によってセルフプランを受け付けていない役所もあります。

④相談員が家庭訪問をし、支援計画を役所へ提出(セルフプランの方は自分で書いて役所へ提出)

⑤役所からご自宅へ受給者証書が郵送される。

受給者証書がお手元に届きましたら、
エンジェルサポート広島スクールへ見学へお越しください。
見学された後、ご利用したいという流れになりましたら、
契約書を交わしてご利用開始となります。

※相談支援事業所のご利用は全て無料となります。
※一度相談支援事業所の相談員が担当に付きましたら、
定期的に家庭訪問が行われ、
お子様に関する事の相談にお子様が大人になるまで乗っていただけます(毎回無料)

受給者証書がお手元に届き、児童発達支援や放課後デイのご利用となりましたら、
世帯の収入に応じて月々のお金が生じてきます。
非課税世帯の方は0円・一般的なご家庭で4.600円・1千万近い世帯は37.200円
が上限金額となり、その金額は役所から送られてくる受給者証書に記載されています。
施設利用は受給者証書に記載の回数までなら(最大で23日)
何回ご利用されても上限以上のお金は請求されません。
こちらの回数は、月に何回利用したいかを相談員へ伝えると、
そのように支援計画を作成してくれます(セルフプランの方は自分で月の希望日数を記入)

その他ご不明な点等ございましたら、
お気軽にホームページのお問合せよりご連絡ください。